消費者問題(特定商取引法)について

  特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

   具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、

   クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

   以下の1.訪問販売~9.デート商法のような特定商取引について問題が発生した場合に当事務所にご相談ください。 

   国民生活センター認定の消費生活専門相談員資格保持者の当事務所がクーリング・オフ、  内容証明書の作成と送付、

   消費生活センター(県単位)への対応依頼等を行い、 問題解決のお手伝いをさせて頂きます。 

(注)送り付け商法(ネガティブオプション)の14日ルールが改正施行され、 身に覚えのない商品の送り付けについては、

   直ちに処分することが可能となりました。        

          14日間ルールとは注文していない商品が送付されてきた時、送り先に連絡しない場合は14日間そのままの状態で保存しておかな               てならず、14日間を経過して初めて処分可能となること  

(重要)

   2022年4月からの18歳成年について  

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」

によって、その契約を取り消すことができます。

この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

2022年4月からはいままでのの成年年齢20歳が引き下げられて満18歳になると成年となり、

契約について自己責任を負わなくてはならなくなりました。

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。

つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分になります。

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

社会経験に乏しく、保護が亡くなったばかりの成年を狙い撃ちにつる悪質な業者もいます。

下記の図が悪質な業者が勧誘している様子です。


そうした消費者トラブルに逢わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要か

よく検討する力を身につけておくことが重要です。

消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことがおこてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)」が

設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかりと相談できることも大事です。

当事務所では国民生活センター認定の消費生活専門相談員の資格を保持していますので、消費者トラブルにあったときには、

ご遠慮なくご相談ください。

1.訪問販売

事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供の行う契約をする取引のこと。

キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

※SF商法(催眠商法)も訪問販売の用件を伴っている場合はクーリング・オフの対照となる。

 SF商法(催眠商法)とは催眠術的な手法を導入し、消費者の購買意欲を煽って商品を販売する

 商法である。

 (例)日用品がただでもらえるもらえると聞いていったら、高価な商品を買わされた場合等

(訪問販売の事例)

           新聞購読の勧誘,羽毛布団の訪問販売、シロアリ駆除、催眠商法(SF商法)等   

2.通信販売

 新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)

 などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等をみた消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット

 等で購入の申込みを行う取引方法のこと。(電話勧誘販売に該当する場合は除く)

  ※事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込みもしくは承諾の意思表示を

  した時には、消費者はその意思表示を取消できます。(この場合のみクーリング・オフができる)

3.電話勧誘販売

事業者が電話で勧誘を行い、申し込みを受ける取引のこと。

電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合も該当します。

(電話勧誘販売の事例) 

 マンション購入、株式購入等の電話勧誘等

 

4.連鎖販売取引(マルチ商法)

個人を販売員として勧誘し、更にその個人が次の販売員の勧誘をさせる形で、

販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。 

(連鎖販売取引の事例) 

 いわゆるマルチ商法である。化粧品販売、ネットワークビジネス等連鎖販売取引に該当するもはは

 色々と日常生活上に存在します。

 

5.特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引のこと。

(特定継続的役務提供となる役務)

 エステティック、語学教室、結婚相手紹介サービス、美容医療、家庭教師、学習塾、

 パソコン教室の7つの役務が対象。

 

 

6.業務提供誘引販売取引 

    ・「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、

   仕事に必要であるとして、商品等を売って 金銭負担を負わせる取引のこと。

 (業務提供誘因販売取引の事例)

 ・販売されるパソコンとコンピュータソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク

 ・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事

 ・購入したチラシを配布する仕事等

 

7.訪問購入(押し買い)

・事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

 ※訪問していらない貴金属、宝石等を強引に買い取ること。

       (買い取り価格が流通価格に過度に適していない場合が該当)

  (注)消費者が事業者に連絡しての訪問購入はクーリング・オフができない可能性がある。

  ※下記の商品は訪問購入の対象となりませんので売却は慎重にすること。

   ・自動車(二輪車を除く)、本、CD、DVD、DVD、ゲームソフト等、有価証券

   ・家具、家電(小型家電は除く)                

                

8.ネガティブオプション(送り付け商法)

 

  注文がないにも関わらず事業者が消費者に商品を送付した上で、売買契約の申込みを行ったり、

  事業者の言う条件の下で売買契約の成立を主張して代金を請求する取引。

 送りつけ商法」、「押しつけ販売」ともいう。たとえば注文していないのにも関わらず

 カニを送りつけて、その商品代金を請求する場合がこれに該当します。

 今回の特定商取引法の改正施行により、14日間ルールが破棄され、身に覚えのない商品等の送り付け

            に対して、送り先に連絡をすることなく直ちに処分することができるようになりました。

            事業者(送り主)からの請求に対しては支払する必要はなく、誤って支払した場合は返金を求めること

            ができます。

            処分する前には送り主等の送り状をスマホ等で写真にとっておくことをおすすめします。 

            14日間ルールとは注文していない商品が送付されてきた時、送り先に連絡しない場合は14日間

            そのままの状態で保存しておかなくてならず、14日間を経過して初めて処分可能となること                 

9.デート商法

デート商法も特定商取引法の違反となります

デート商法とは、異性への恋愛感情を利用して、契約を締結させる商法です。

「恋人商法」とも言います

  (デート商法の事例) 

※若い女性等の口車等にのり、絵画等の購入契約を結ぶこと。

10.内容証明書の作成によるクーリング・オフ

消費者トラブルにおいて内容証明が必要な場合は内容証明書の作成を行います。

契約解除通知書等を内容証明書で相手に送ることです。

特定商取引法に該当する消費者問題について対応を行います。

クーリング・オフとは一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で

申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。

(特定商取引法により、該当する契約の形態により、クーリング・オフの期間は決まっています。)

クーリング・オフの起算日は申込書面又は契約書面を受け取った日から計算します。書面を受け取っていない

           場合や受け取った書面に不備があった場合は起算日が始まらないので、改めて書面を交付されてから各取引単位   

           の日数を経過するまではクーリング・オフできます。

クーリング・オフ(契約解除通知書)の記入サンプル

特定商取引法によるクーリング・オフができる取引と期間

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、デート商法等を含む):クーリング・オフ期間 8日間
  • 電話勧誘販売:クーリング・オフ期間 8日間
  • 連鎖販売取引:クーリング・オフ期間 20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):    クーリング・オフ期間 8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):クーリング・オフ期間 20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):クーリング・オフ期間 8日間
  • ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

  通信販売の場合はクーリング・オフは適用されません。

  但し、返品可否の表示とか、数量等の確認訂正画面がない等の場合にはクーリング・オフはできます。商品を受け取ったときから

  8日間期間です。